−判決確定−

●4月16日、判決が確定しました。
まんだらけは上告はせず、高裁の判決が確定しました。

−判決−

●4月5日、判決が下りました。判決は、ほぼ一審と同じでした。
原稿の所有権が漫画家にあること、まんだらけの買取は善意取得にあたらないこと、
という本件の争点は、すべてこちらの主張がそのまま認められました。
●損害額については一審判決と同様で、こちらの主張は認められませんでした。
一審判決での計算ミスを一部修正した結果、多少減額されました。
ともあれ、高等裁判所においても、基本的にはこちらの主張が認められたということは
非常に大きなことだと思います。

−判決へ向けて−

●2/8、和解期日として裁判所から和解の話がありました。
 しかし、結局まんだらけは自社の買取価格しか払わないとのことで、
 「それでは和解にならないだろう」ということで、裁判所もすぐに打ち切りました。
審理としてはすでに前回期日で終了していますので、これで、あとは裁判所の
判断を待つだけとなります。
●判決期日は、4月5日午後1時15分です。

−控訴審第二回口頭弁論結果報告−

●こちら側から損害賠償の増額を求める付帯控訴状を、相手側から付帯控訴に
対する答弁書が陳述されました。
まんだらけの主張は、前回と同じく、漫画家に漫画原稿の所有権はない、買い取り
行為自体が、原稿の破棄を防ぐためである、というスタンスです。
まんだらけは、原稿売買時の状況などを具体的に述べた代表者の陳述書を
提出予定でしたが、間に合わなかったとのこと、近日中に提出される予定です。
次回は、1月20日午前10時より。

−控訴審第一回口頭弁論結果報告−

●11/9は控訴審の第一回期日で、控訴人(まんだらけ)から控訴状と控訴趣意書の
 陳述がありました。
これに対して、次回期日(12/9)までに当方から反論の答弁書を提出します。
裁判所からは相手方(まんだらけ)に対して、原稿買取時の状況などをもう少し
具体的に主張・立証するよう指示があり、相手方も追加の主張・立証をすると
思われます。
また、和解の可能性も確認されましたが、相手方は、今後の実務にも影響が
あるので、判決によって原稿買取時の基準を示してほしいとのことで、和解に
応じる意向はないとのことでした。

−「まんだらけ」が控訴しました−

●一審の判決を不服として、まんだらけが控訴してきました。また裁判になります。
正直、時間もお金もかかります。受けるしかないと思いますが、今後のことは、
弁護士とよく相談して決めようと思います。

−まんだらけ裁判の続報です…判決が下りました−

●8月26日、予定通り開廷され、判決が下りましたので、ご報告させていただきます。
判決を要約すると、以下のようになります。
・まんだらけにて売買された生原稿の所有権は、作者である「渡辺やよい」本人にある。
・まんだらけが主張した「善意取得」は本件の場合は認められない。
・まんだらけは、本件により生じた損害を原告の渡辺やよいに賠償すること。
※賠償額は、あえて伏せさせて頂きます(概ね弁護費用の1/3程度の額)。
・再録されて得られるであろう将来の利益は、本件の場合は認められず。
●渡辺やよいからのコメント
漫画原稿の所有権が漫画家にあると認められてほっとしております。
今後の事ですが、私は5月に大病を得てしまったので、申し訳ありませんが、
当分は自身の生活を第一にさせていただきます。

−まんだらけ裁判の報告です−

まんだらけの裁判が6月28日に結審する予定でしたが、相手側から『どうしても反論の
書面を出したいから、もう一期日ほしい』という申し出があり、次回に(7月15日 13:30〜)
延期になりました。終結後は、裁判所の判決を待つことになります。
裁判所は…
・漫画原稿の所有権は漫画家(渡辺やよい)にあるか
・それを無権利者から買い取って転売したまんだらけの行為は違法か
  (善意取得ではないか)
を、判断する。
※まだ裁判中ですので、詳細をお知らせすることができないことをお詫び申し上げます。
■対まんだらけ民事裁判の続報です。
●7月15日、終結致しました。
当日になって駆け込み的に相手から追加の証拠などが出ましたが、終結しました。
判決は8月26日午後1時10分に出ます。
判決が出ましたら、またこの場を借りて発表致します。

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