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−まんだらけ裁判の続報です…判決が下りました− |
| ●8月26日、予定通り開廷され、判決が下りましたので、ご報告させていただきます。 |
| 判決を要約すると、以下のようになります。 |
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| ・まんだらけにて売買された生原稿の所有権は、作者である「渡辺やよい」本人にある。 |
| ・まんだらけが主張した「善意取得」は本件の場合は認められない。 |
| ・まんだらけは、本件により生じた損害を原告の渡辺やよいに賠償すること。 |
| ※賠償額は、あえて伏せさせて頂きます(概ね弁護費用の1/3程度の額)。 |
| ・再録されて得られるであろう将来の利益は、本件の場合は認められず。 |
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| ●渡辺やよいからのコメント |
| 漫画原稿の所有権が漫画家にあると認められてほっとしております。 |
| 今後の事ですが、私は5月に大病を得てしまったので、申し訳ありませんが、 |
| 当分は自身の生活を第一にさせていただきます。 |